2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
七、教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
七、教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
七 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
御指摘の事案が公益通報者保護法による保護対象になり得るかという点に関しましては、御指摘の行為が公益通報としての保護要件を満たすか否かによりますが、第一に、通報者が法第二条第二項の公益通報者に該当するか、第二に、通報先が法第三条第三号のその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当するか、第三に、通報内容が法第二条第三項の通報対象事実
実際、先ほど大臣御自身も答弁でいただいていましたが、通報者の側からしますと、行政通報先、つまり条文上の文言で言うと、当該通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関等というふうに、これが当たるのかどうかということは正直分からないというのが実態だと思います。
他方で、改正法案の第五条は、第二条第一項第一号に定める事業者、すなわち労働者であった者を当該通報の日前一年以内に自ら使用していた事業者による不利益な取扱いを禁止しているところでございます。新たな勤務先はこのような事業者に該当しないことから、退職者に対する新たな勤務先による不利益取扱いについてはこの法律により保護されないこととなります。
二号通報、行政通報の保護要件について、改正案では、通報対象事実が生じ、また、まさに生じようとしていると思料し、かつ、公益通報者の氏名や当該通報対象事実の内容なども記載した書面を提出するとの要件緩和が行われましたけれども、専門家の間では、そもそも一号と二号に差をつける合理的な理由がないのではないかという御指摘もありますけれども、これに関してどういう認識か、お伺いをしたいというふうに思います。
また、公益通報者保護制度でございますが、文部科学省の現役職員が公益通報者保護制度の対象となるためには、その通報の内容として、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる特定の法律に規定する刑罰規定違反に関する事実が含まれていること、もしくは職務内の法令違反行為の事実が含まれていることが求められているところでございまして、当該通報の内容が具体的にどのような法令違反に該当するのかを明らかにすることが
具体的に申しますと、国際規格に適合的な措置であっても貿易に著しい影響を与える場合はWTOに通報すること、WTO通報と同時に各締約国に当該通報及び提案を電子メールで送信すること、他の締約国の利害関係者が意見を提出する期間を通常六十日間とすること、これは日付を明示したということでございます。最終的な措置の公表と実施の間に設ける適当な期間を通常六か月以上とすることなどなどを規定しております。
国際規格に適合的な措置であっても貿易に著しい影響を与える場合はWTOに通報すること、WTO通報と同時に各締約国に当該通報及び提案を電子的に送信すること、三つ目が、他の締約国の利害関係者が意見を提出する期間を通常六十日間とすること、最終的な措置の公表と実施の間に設ける適当な期間を通常六カ月以上とすることを新しく規定しているということでございます。
また、当該通報に関する国家公安委員会規則では、対象施設に対する危険の未然防止のため、警察が確認する必要があると思われる通報の内容や方法等を規定することとなっております。
独立公文書管理監の権限ということでございますが、通報を受理した場合に遅滞なく必要な調査を行うとともに、通報を受理した内閣府の独立公文書管理監は、必要があると認めるときには、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出もしくは説明を求め、また、実地調査をすることができるというふうにしておりまして、当該通報につきましては適切に処理をされるものというふうに考えております。
当該通報は、この覚書の別添1に特定する手続に従って行われる。この覚書の別添1の修正が必要となった場合には、いずれの政府も、当該修正を合同委員会に対して提案し、その承認を求めることができる。」
また、五条一項に検査、また六条一項で解剖とあるわけですが、この行われた件数、またそれぞれについて九条に基づく通報、また当該通報を除き関係行政機関が行った措置というものについてどうなったのかというのは、この通報するまでしか書いてないんですよ、法案上は。
二、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に規定された調査等の件数、その内容及び結果並びに関係行政機関への通報の件数及び当該通報を受けた関係行政機関における措置について求めに応じて、国会に報告すること。
三月十一日に横浜市立大学に対し、当該通報があった旨を伝え、事実関係の説明を求めたところでございます。その後、三月十二日に読売新聞において本件について、先生御指摘の報道があったというふうに承知しております。
具体的には、防衛省の内局、各機関に公益通報を受理する窓口を設けておりまして、通報を受けた後、それに係る調査あるいは是正措置の実施等を行うとともに、職員が当該通報を行ったことを理由として不利益な取り扱いを受けることのないよう保護を図っているところでございます。
じてしまって非常に質問がしにくくなっているんですけれども、また三条のところに戻りたいんですが、三条の三項、これ最後になりますが、外部通報をする、先ほどは要件をずっとお聞きしましたけれども、三項のところに、通報対象事実が生じ、また「まさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し」というのは、その外部通報しようとするそこですよね、その者に対し当該通報対象事実
このニのところで、「書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合」というふうになっております。
〔理事森田次夫君退席、委員長着席〕 それで、一番大きな問題が次のイロハニのニなんですけれども、これは内部通報した日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先から調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由がなくて調査を行わない場合には外部通報されるというふうな規定ですよね。この調査を行ったとした事業者から、例えば間違った調査結果を押し付けられた場合は外部通報できるんですかね。
○政府参考人(永谷安賢君) 環境団体でありますとか消費者団体でありますとか、そういうところに通報をして、彼らが更に外部に対してそれなりの警告というか、それなりの通報をするというようなケースでありますけれども、その場合も、当然のことながら、当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当する、つまり外部通報先として該当するということであります
○吉川春子君 それで、ロなんですけれども、「第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合」、これも今のサービス残業の例でいうと、これはクリアできそうですか。
この法案は、労働者が一定の要件を満たす通報をした場合に、当該通報をしたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いから当該労働者を保護するものであり、労働者が労働契約上負っている秘密保持義務、守秘義務をその意味では解除するものでございます。 国家公務員を対象とした野党三党提出法案の範囲と同様に、この通報対象を広げるべきとのお尋ねがございました。
○原口委員 時間が参りましたけれども、この法案は、第三条、当該通報が被害の発生を未然に防止するために相当な通報先とはどのような内容かということ、これも示されていません。 さっき議論が混乱しました。後で議事録を精査しても、本当に国会議員は事前相談できるんだろうか、何なんだろうかというのはわからないですよ。議員が外部通報先として相当な場合とは何か。
通報者が通報する前に、当該通報した場合本法案によって保護されるかどうか、こういうことを弁護士等に相談すること、これは大丈夫かどうかと相談しますね、これはあくまでも相談であって通報ではない。ここまではいいですね。そして、弁護士または他の守秘義務を有する者への相談であれば、当該相談によって通報者が事業者の秘密を漏らしたことにはならない。
○永谷政府参考人 法文上は、外部通報先ということで、「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」というふうに書いております。
○永谷政府参考人 通報をするサイドからは今先生がおっしゃったような御議論というのも成り立ち得るんだろうと思いますけれども、通報を受けた事業者としてそういう通報があったときにどう行動するかというのを考えてみますと、やはり当該通報が、本当にそういうことがあるのかどうかというのを、それなりのチェックをしなきゃいけないということだろうと思います。
○永谷政府参考人 通報を契機として、当該通報した従業員に自主的に退社を促すというような扱いがなされた場合でありますけれども、これは、当然のことながら、この法案の対象になります。
当該行政機関に通報の先を一元化しているために、当該通報機関が、この通報していますよ、近畿財務局と金融庁に。ちゃんとそこのところも証拠があります。金融監督庁金融会社室長殿、近畿財務局長殿、大阪地方検察庁検事正殿、大阪府警警察本部生活安全課殿という形で内部告発をしている。しかし、何のオペレートもしないんですよ。私は、このことを重く見るべきだというふうに思っています。
当面、今回、行政機関に対する通報がございますので、当該通報に関する必要な調査、適切な、適当な措置を講ずる旨の規定をこの第十条で置いておりますけれども、それがうまく機能するようにするためには、行政機関の通報処理ガイドラインを作成するとか、通報を受けた行政機関におけるその調査、是正機能が有効に発揮されるように、我々としては、ガイドラインをつくるということが当面のことになろうかと思いますけれども、さまざまな
三菱自動車の労働者が通報先に応じた要件に合致した通報をしておれば、当該通報者はこの法律の対象になるということであります。 それから、先ほど来おっしゃっております未承認の医薬品でありますとか、あるいは回転ドアのお話もされていましたけれども、いずれも、それについてきちっと取り締まる法令というのは今の段階ではございません。